日田は有数の木材の町であることから、山から木を切り出して売るといったことも慣行として、多く行われています。
ここでも所得は発生し、税金の計算は行われます。
それが「山林所得」です。
山林所得は山林の伐採または譲渡による所得で、保有していた期間が5年を超えるものをいいます。
昔は木材の価値も高く、「山主さん」と呼ばれていた人たちも多かったようで、特にそういった方は要注意です。
※保有期間が5年以下の山林の伐採または譲渡による所得は「雑所得」に該当します。
①土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算する。
②土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算する。
※ただし、確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行う。
④分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地のほか、借地権や耕作権など土地の上に存する権利を含む。また、海外に所在する土地や建物も含む。
<課税譲渡所得の計算方法は以下の通りになる。>
●課税譲渡所得金額=譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)
譲渡所得 | 取得費 | ・売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料などの取得に要した金額のことを言います。 ・実際の取得費の金額が譲渡価格の5%に満たない場合は、譲渡価格の5%相当額を取得費として計算することができる。 |
譲渡費用 | 1、仲介手数料、2、測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、3、貸家の売却に際して支払った立退料、4、建物を取壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。 |
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特別控除額 | ・収用などのとき:最高5,000万円 ・自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円 |
課税譲渡所得金額に税率をかけて税額を計算する。
●譲渡所得×税率
税率(復興特別税含む)
区分 | 所得税 | 住民税 | 所有期間 |
長期譲渡所得 | 15.315% | 5% | 5年超 |
短期譲渡所得 | 30.63% | 9% | 5年以下 |
※長期譲渡所得:土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合
※短期譲渡所得:土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年以下の場合