毎月、皆さんが当たり前のように会社から受け取っている給与以外にも実は給与所得となりうるものがあります。
会社勤めをしている方、会社を経営されている方なら知っておいて頂きたい
“給与所得として課税される”かも…のポイントです。
本題に入る前の序章ですが、給与とともに通勤手当を支給しているところが多くありますね。通勤手当 = ”非課税“ と思いがちですが、通勤手段によって1ヶ月あたりの非課税限度額は異なります。交通機関や有料道路を使用している方でも最高限度額は定められていますので、支給されている通勤手当が限度額を超えていないか
また、超えている場合はきちんと課税されているか、ご自身で確かめておくことも重要です。
詳細は国税庁HPで「通勤手当 非課税限度額」をサイト内検索
→http://www.nta.go.jp
慰安旅行や研修旅行を行った場合、会社が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案し判断します。
①従業員レクリエーション旅行の場合
原則 |
旅行によって従業員に与える経常的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものである。 |
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(給与所得とならない為の) 必要要件 |
(1)旅行期間が4泊5日以内であること。 ※海外旅行の場合は、外国での滞在日数が4泊5日以内。 (2)旅行参加者が全体人数の50%以上であること。 ※工場・支店ごとに行う場合は、それぞれの職場で50%以上の参加が必要。 |
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上記を満たしている場合でも、自己の都合で不参加となった者へ金銭の支給をする場合、参加者・不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
また、役員のみで行う旅行・取引先への接待の為の旅行・金銭との選択可能な旅行などについては従業員レクリエーション旅行とはならず、給与や交際費として適切に処理をする必要があります。
②研修旅行の場合
研修旅行が会社の業務上直接必要か否かを判断します。
直接必要である場合 |
給与所得ではない |
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直接必要でない場合 |
給与所得として課税 |
→ | (例)
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自分にとっては嬉しい自社製品の販売等も、要件を満たしていない場合は
給与として課税されるべきものなのかもしれません…
(給与所得とならない為の) 必要要件 |
(1)値引き販売の価格が仕入価格以上であり、通常他に販売する価格の概ね70%未満でないこと。 ※季節外商品など、一般にも取得価格未満で販売するような場合は除く。 (2)値引率が、役員・従業員一律または、各々の地位・勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。 (3)値引き販売する商品等の数量は、一般消費者が自己の家事の為に通常消費すると認められる程度であること。 |
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会社が役員や従業員に対して行う、自社製品(商品)の値引販売は値引販売をすることにより与えられる経済的利益であり、なおかつ上記の要件を満たす必要があります。
要件を満たしていても、不動産販売業者が従業員へ値引販売する場合などは、値引額が多額となりますので課税の必要があります。
③食事を支給した場合
役員、使用人に支給する食事は、次の二つの要件を満たしていれば給与として課税されません。
①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
②(食事の価格)-(役員や使用人が負担している金額)が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
①、②この二つの要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
また、残業又は宿日直をした者に対してこれらの勤務をすることにより支給する食事については、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
④使用人に社宅や寮などを貸した場合
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)以上受け取っていれば給与として課税されません。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
賃貸料相当額とは、上記①~③の合計額をいいます。
使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合、受け取っている家賃と賃貸料相当額の差額が、給与として課税されます。
しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば家賃との差額は、課税されません。
現金で支給している住宅手当、家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので給与となり課税されます。
看護師、守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して仕事をさせる都合で、社宅、寮を貸与する場合には、無償であっても給与として課税されない場合もあります。
⑤役員に社宅などを貸した場合
役員に対しても社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たりの一定額の(賃貸料相当額)を受け取っていれば、給与として課税されません。
使用人の時と同じよう算式により賃貸料相当額を計算します。
しかし、この社宅が社会通念上一般に貸与されている住宅と認められないいわゆる豪華住宅である場合は、賃貸料相当額の算出方法が異なってきます。
役員と使用人への貸与では、違ってきますので会社としては、役員、使用人を個別に判断し、給与への課税関係を確認しましょう。