対象 | 届出の名称 | 提出先 | 提出期限 |
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事業を始めるとき |
個人事業の開業・廃業等届出書 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 |
納税地の所轄税務署 |
開業の日から1か月以内 最初の確定申告書の提出期限まで 最初の確定申告書の提出期限まで |
青色申告で 申告したい |
所得税の青色申告承認申請書 | 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内 | |
青色事業専従者給与を 支払いたい |
青色事業専従者給与に関する届出書 |
申告には、青色申告と白色申告とあります。
青色申告 | 白色申告 | |
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帳簿付け・保存 | 必要 | 必要(簡易な方法で記載) |
事前の届出 | 必要 | 不要 |
● 青色申告の特典
①取引を正規の簿記の原則に従って記録し、それに基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して、提出期限内に提出している場合は65万円、それ以外は10万円を所得金額から控除することができます。
②青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費にすることができます。
新規開業年とその翌年は、原則として免税事業者となります。
免税事業者であっても「消費税課税事業者選択届出書」を適用を受ける課税期間開始の日の前日まで提出することにより課税事業者になることができます。なお、事業を廃止した場合を除き、課税事業者を選択して納税義務者になった日から2年間継続した後でなければ、課税事業者をやめることはできません。