交際費とは交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用のことをいいます。
●資本金額が1億円を超える法人の交際費については、全額損金不算入とされていますが、平成26年度の改正で飲食費に限り50%を損金に算入することが可能になりました。また、資本金額が1億円以下の法人については、「交際費等を最高800万円まで損金算入」または、「飲食費の50%を損金算入」のどちらか有利な方を選択できるようになりました。
資本金の額(又は出資金の額)1億円を超える法人 |
支払交際費は飲食費に限り50%を損金算入可能 |
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資本金の額(又は出資金の額)1億円以下の法人 |
支払交際費等のうち「定額控除限度額800万円」まで全額損金算入または、飲食費のうち50%を損金算入(どちらか一方を選択適用) |
※平成26年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。
中小企業者が30万円未満の減価償却資産を平成28年3月31日までの間に取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度として全額損金算入(即時償却)が認められています。
中小企業者では経理面での人員が僅少のため償却資産の管理負担や納税等の事務負担が重荷になっています。
そこで、本制度により中小企業者の償却資産の管理や申告手続などの事務負担の軽減、パソコン等の少額資産の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上を図るためこの特例があります。
取得金額 |
償却方法 |
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青色申告の中小企業者のみ |
30万円未満 |
全額損金算入(即時償却) |
合計300万まで |
すべての企業 |
20万円未満 |
3年間で均等償却(残存価格なし)※ |
}本則 |
10万円未満 | 全額損金算入(即時償却) |
※20万円未満の減価償却資産であれば、3年間で毎年1/3ずつ損金算入することができます。
この特例の対象となる資産は、取得価格が30万円未満の減価償却資産で、事業年度中の取得価格の合計額が300万円に達するまでの取得価格の合計額となります。
生命保険の保険料の税務処理について、法人契約と個人契約では大きく異なります。
特に法人契約では、保険の種類によって保険料の税務処理が異なるなど、複雑といえます。
保険料の税務処理は同じ保険の種類であっても、被保険者・保険金受取人によって異なります。
今、加入している保険についてもう一度見直すことも大切です。
①定期保険
一定期間内に被保険者が死亡した時に保険金が支払われる保険です。
満期保険金、中途解約しても解約返戻金がほとんどないのが特徴です。
A形態
契約者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
税務処理 |
---|---|---|---|
法人 |
役員・従業員 |
法人 |
損金算入 |
●損金算入となり、法人契約の基本的なパターンになります。
B形態
契約者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
税務処理 |
---|---|---|---|
法人 |
役員・従業員(全員加入) |
役員・従業員の遺族 |
損金算入 |
●役員・従業員が全員加入し、保険金の受取人を役員・従業員の遺族とした場合でも福利厚生費として損金算入することができます。
②終身保険
一生涯(終身)保障が続く保険です。保険料は定期保険等に比べると高いですが、中途解約した場合には解約返戻金があります。
A形態
契約者 |
被保険者 |
死亡保険金受取人 |
税務処理 |
---|---|---|---|
法人 |
役員・従業員 |
法人 |
資産計上 |
●終身保険はこの形態が多く、保険料は保険積立金として資産計上となります。
B形態
契約者 |
被保険者 |
死亡保険金受取人 |
税務処理 |
---|---|---|---|
法人 |
役員・従業員 |
役員・従業員の遺族 |
給与 |
●死亡保険金の受取人が役員・従業員の遺族の場合、役員・従業員の給与となります。
※保険にはさまざまな形態がありますので、詳しくはお問合せください。
掛金が全額損金または必要経費となる、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)というものをご存知ですか?
経営セーフティ共済は、法律(中小企業倒産防止法)に基づく制度で、国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しているものです。
概要としては、取引先の倒産時の連鎖倒産から中小企業を守る制度です。
掛金の全額が損金算入できるため、節税しながら、万が一の事態に備える事ができるというものです。
12ヶ月以上掛金納付していれば、自己都合の任意解約でも掛金80%以上が返戻される、節税と貯金を兼ね備えたものです。
節税の仕組みは下記の通り
今期決算 …
掛金は1年分の前払が可能で、支払った全額が経費として認められます。
ですが、これはあくまで応急処置的な節税であり、解約をして受け取った返戻金はもちろん全金課税の対象となります。
決算前の一時的な節税として加入、掛金を支払っている間は納税までの猶予期間ということです。
返戻金の受取までに、現実的な節税を考案してみましょう。
参考リンクhttp://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html
独立行政法人 中小企業基盤整備機構